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既存瑕疵担保保険について

・近年、延岡市の空家住宅が増加傾向である。まだリホームして再生住宅として販売したいところであるが様々な制約を受けて売買が活性化していない状況にある。一番大きな問題が建築基準法の耐震基準である。昭和56年5月31日以前の住宅は旧耐震基準にて建てられた住宅であるが、これが厄介である。既存瑕疵担保保険の対象は昭和56年6月1日以降の新耐震基準により建てられた住宅でないと保険を取り扱わない。この瑕疵担保保険が付くか、つかないかで大きな差が生じるのである。たとえば、売買時の所有権移転の登録免許税の減税や住宅ローン減税・不動産取得税の減税の恩恵を受けることはできないのである。また、不動産業者が買い取る場合も同様である。昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は詳細な建築設計図がない物件が多い、そのため耐震診断を依頼した場合には、費用も大きく増大する。旧耐震基準と新耐震基準の垣根を取り払うことで大きく不動産は活性化して行くと思われる。古い建物の躯体は(柱・梁)、今の住宅と対比してもしっかりしている。平成30年4月1日から中古住宅販売時に重要事項説明書に「販売する住宅の診断書」を付けて販売しなければならない。売手の費用負担も生じる。全国で空家は880万戸もある。今後の少子高齢化の時代を勘案しても地方自治体や国は本腰で取り組んで欲しいものである。

                                                                                                         

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